不動産購入に必要な税金と軽減措置について簡単に解説
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不動産の購入を考えているが、必要な税金にはどんなものがあるか疑問に感じていませんか?
今回は
- 不動産購入にかかる税金
- 軽減措置
についてご紹介します。
軽減措置を知り、できるだけ費用を抑えて不動産を購入しましょう。
目次
不動産購入にかかる税金
不動産の購入にかかる税金は6つあります。
印紙税
印紙税法第3条1項に基づき、所定の課税文書を作成した場合、文書の作成者は課税文書につき印紙税を納めなければなりません。
国税庁によると、売買契約書は、課税文書(1号文書)に該当し、売主・買主で1部ずつ発行するため、連帯して印紙税を納める義務が生じます。
納めるべき印紙税は、売買契約書に記載された金額によって異なるため、以下の表を参考にしてください。
売買契約書に記載の金額 | 印紙税(※2022年2月5日時点) |
---|---|
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 10,000円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 20,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 60,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 100,000円 |
登録免許税
不動産を取得した場合、法務局で権利の登録手続きを行います。
- 所有権保存登記
- 所有権移転登記
- 抵当権設定登記
以上のような権利の登記をおこなう際、登録を受ける者は登録免許税を納める必要があります。
登録免許税は以下のとおりです。
登記の種類 | 本則 |
---|---|
住宅用家屋の所有権保存登記 | 0.4% |
住宅用家屋の所有権移転登記 | 2.0% |
住宅取得資金に係る抵当権設定登記 | 0.4% |
登録免許税法第3条に基づき、納税義務者は登記を受ける者であると定められています。
所有権移転登記のように、売主から買主へ所有権が移る場合、登記を受ける者は2人であり、売主・買主が連帯して納税義務を負います。
固定資産税
1月1日時点で不動産を所有している場合、固定資産税が課されます。
固定資産税=固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%
固定資産税評価額は、総務省が定める固定資産評価基準に基づき、各自治体が決めています。
東京都の場合は、都税事務所などで確認することができます。
不動産を購入する際は、不動産会社が売主や買主を代表して、固定資産税を調査しますが、自分で固定資産税を調査し、不動産取得税を計算したいときは、各市区町村に確認してみましょう。
(出典:東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋))
不動産取得税
不動産取得税は、不動産を取得した際に不動産所在地の都道府県が、取得者に対して課す税金です。
不動産を取得した場合、有償・無償や登記の有無にかかわらず課税されます。
不動産取得税は、以下の方法で計算ができます。
不動産取得税=固定資産税評価額(課税標準額)×税率
令和6年3月31日までに宅地を取得した場合、当該土地の課税標準額は取得価格の1/2です。
不動産取得税率は以下のとおりです。※2022年2月5日時点
取得日 | 土地・家屋(住宅) | 家屋(非住宅) |
---|---|---|
平成20年4月1日~ 令和6年3月31日まで | 3% | 4% |
不動産を取得してから30日以内に、不動産の所在地を管轄する都税事務所等に取得の申告をすることで課税されます。
毎月7日前後に、納税通知書が届くため、コンビニや郵便局で納付します。
不動産取得の申告についても不動産会社からサポートがあるため、わからない場合は担当者に相談しましょう。
(出典:総務省 固定資産税)
都市計画税
都市計画税は原則、市街化区域内の家屋や土地に対して市区町村が課す税金です。
市街化区域では、優先的に市街化事業がおこなわれます。
道路や下水道などの整備にかかる費用として、都市計画税は利用されます。
都市計画税は、基本的に以下の計算式で求められます。
都市計画税=固定資産税評価額(課税標準額)×0.3%
税率の0.3%は上限で、自治体によっては0.3%よりも低い税率で課税をしている場合があります。
各市区町村のHPで税率を調べることができるため、気になる方は所在地の自治体HPを確認してみましょう。
(出典:総務省 都市計画税)
消費税
不動産売買において、仲介会社を利用する場合、契約が成立した際に仲介手数料を支払います。
仲介手数料は消費税がかかるため、税金の支払いが必要です。
また、不動産を購入した際、土地には消費税がかかりませんが、建物には消費税がかかります。
不動産取得時には一部の費用に消費税が加算されると覚えておきましょう。
不動産購入で税金が軽減されるケース
不動産の購入で支払いが必要な税金は、条件を満たすと軽減措置を受けることができます。
ここからは、軽減措置を受けるための具体的な条件をご紹介します。
印紙税の軽減
租税特別措置法第91条に基づき、平成26年4月1日から令和4年3月31日までに作成された記載金額が10万円を超える契約書について、軽減措置がおこなわれています。
軽減措置の対象となる契約書の税率は以下のとおりです。※2022年2月5日時点
売買契約書に記載の金額 | 印紙税 |
---|---|
10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 5,000円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 10,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 30,000円 |
1億円を超え5億円以下 | 60,000円 |
印紙税額は定期的に見直され、軽減措置についても、定期的に延長されています。
最新の詳しい情報を手に入れたい方は、国税庁のHPを確認してみてください。
登録免許税の軽減
令和4年3月31日までは、租税特別措置法に基づき、住宅用家屋の登記について登録免許税の税率の軽減措置が取られています。
それぞれの税率は以下のとおりです。
登記の種類 | 軽減措置 |
---|---|
住宅用家屋の所有権保存登記 | 0.15% |
住宅用家屋の所有権移転登記 | 0.3% |
住宅取得資金に係る抵当権設定登記 | 0.1% |
登録免許税の軽減措置を受けるために必要な要件は以下の3つです。
- 家屋の床面積が50㎡以上
- 事故の居住用に供する
- 新築(既存については取得)後1年以内に登記を受ける
登記後に軽減措置の要件を満たすという証明書を添付しても、軽減措置を受けることはできません。
軽減措置を受けるためには、登記の申請時に所在地の市区町村長が発行する証明書を添付する必要があるため注意が必要です。
固定資産税の軽減
区分 | 面積 | 軽減措置 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200m2以下 | 評価額×1/6 |
一般住宅用地 | 200m2超え | 評価額×1/3 |
戸建て | 120m2相当 | 3年間固定資産税額の1/2を減額 |
マンション等(3階建て以上の耐火・準耐火) | 120m2相当 | 5年間固定資産税額の1/2を減額 |
認定長期優良住宅(2022年3月31日までに新築された) | 5年間(マンション等は7年間)固定資産税額の1/2を減額 |
固定資産税は、以上の条件で軽減措置を受けることができます。
建物については、軽減措置を受けられる期間が決まっていますが、土地は住居が上に建っている限り軽減措置を受けることができます。
(出典:東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋))
不動産取得税の軽減
不動産取得税は、
- 住宅を新築する場合
- 建売住宅や新築マンションを購入した場合
- 中古住宅とその敷地を取得した場合
などに軽減措置を受けることができます。
種類 | 控除後 | 要件 |
---|---|---|
新築建物 | (固定資産税評価額-1,200万円)×税率 | 床面積が50m2以上240m2以下 (戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下) |
中古建物 | (固定資産税評価額-控除額)×3% ※控除額については下記別表を参照 | ・自己居住用として取得 ・床面積が50㎡以上240㎡以下 (戸建以外の賃貸住宅は40㎡以上240㎡以下) ・耐震基準を満たす |
土地 | 土地 (固定資産税評価額×1/2×3%)-控除額(下記AかBの大きい額) A=45,000円 B=(固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2)×3% ・取得から3年以内に建物を新築する ・新築1年以内に土地を取得した ・建物がすでに建築されている場合は、建物が耐震基準に適合している | ・取得から3年以内に建物を新築する ・新築1年以内に土地を取得した ・建物がすでに建築されている場合は、建物が耐震基準に適合している |
認定長期優良住宅 | (固定資産税評価額-1,300万円)×税率 | 令和4年3月31日までに、一定の要件を満たす「認定長期優良住宅」を新築した場合 |
(出典:東京都主税局 不動産取得税
PDF 東京都主税局 認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます)
中古建物控除額別表
新築した日 | 控除額 |
---|---|
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 (1976年1月1日~1981年6月30日) | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 (1981年7月1日~1985年6月30日) | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 (1985年7月1日~1989年3月31日) | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 (1989年~4月1日~1997年3月31日) | 1,000万円 |
平成9年4月1日以降 (1997年4月1日以降) | 1,200万円 |
不動産取得税の軽減措置によって、税額が0円になったとき、不動産取得税は一切かかりません。
東京都主税局は、不動産取得税について計算ツールを提供しています。
詳しく不動産取得税を調べたい方は、計算ツールを利用しましょう。
都市計画税の軽減
都市計画税の軽減措置は、原則、宅地のみに適用されます。
区分 | 面積 | 軽減措置 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 200m2以下 | 評価額×1/3 |
一般住宅用地 | 200m2超え | 評価額×2/3 |
新築住宅について、自治体によっては条例で軽減措置をとっている場合があります。
詳しくは各市区町村のHPを確認しましょう。
(出典:東京都主税局 固定資産税・都市計画税(土地・家屋))
住宅ローン控除
住宅ローン控除では、一定の要件を満たすとき、所得税などから控除を受けることができます。
コロナの影響を受け、落ち込んだ経済を立て直すため、2021年で終了を予定していた住宅ローン控除は、2025年まで延長され、要件が大きく変化しました。
控除期間 | 控除率 | 借入限度額 | 所得上限 | |
---|---|---|---|---|
2021年まで | 原則10年 | 1% | 原則4,000万円 | 3,000万円以下 |
2025年まで | 原則13年 | 0.7% | 新築は3,000~5,000万円 既存は2,000~3,000万円 | 新築は3,000~5,000万円 |
控除を受けられる対象者の所得上限が引き下げられ、控除期間が延長された一方、借入限度額が下がり、控除率が大きく減少しました。
既存住宅については、築年数の要件が撤廃され、代わりに新耐震基準を満たすことが控除を受ける条件になりました。
また、住宅ローン控除を受けられる住宅は、原則50㎡以上ですが、13年間控除対象で、合計所得が1,000万円以下の場合は、床面積40㎡以上で控除が受けられるとしています。
今後も動きがあるとみられているため、注目する必要があります。
まとめ
不動産の購入にはさまざまな税金がかかりますが、軽減措置を知ることでお得に不動産を購入できます。
税金についてわからない場合、不動産会社に相談すればわかりやすく説明をしてくれます。
まずは、不動産会社に購入の相談をしてみましょう。
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