売却2023/11/30

    高く中古マンションを売りたい場合どの媒介契約を選ぶべき?媒介・専任・専属契約とは?3つのうちどれを選ぶべきなのか解説!

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    ‍※こちらの記事はあくまでChat GPTに聞いてみたものを提示しております。記事内容に関しては、読者自身の判断にお任せいたします。あらかじめご了承ください。

    売却したい場合、不動産会社と下記の3つのうちどの媒介の契約すれば良いのかしら?
    「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」

    話題のChat GPTに聞いてみましょう。

    3種類の媒介契約「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」

    不動産の媒介契約には「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれの特徴と違いは以下の通りです。

    1. 一般媒介契約:
      • 複数の不動産会社への依頼: 可能。
      • 自分で買主を見つける: 可能。
      • 媒介契約期間: 法律上の定めはなく、通常は3ヶ月。
      • レインズへの登録義務: なし。
      • 売主への報告義務: なし。
    2. 専任媒介契約:
      • 複数の不動産会社への依頼: 不可。
      • 自分で買主を見つける: 可能。
      • 媒介契約期間: 3ヶ月以内。
      • レインズへの登録義務: 契約後7日以内。
      • 売主への報告義務: 2週間に1回以上。
    3. 専属専任媒介契約:
      • 複数の不動産会社への依頼: 不可。
      • 自分で買主を見つける: 不可。
      • 媒介契約期間: 3ヶ月以内。
      • レインズへの登録義務: 契約後5日以内。
      • 売主への報告義務: 1週間に1回以上。

    これらの契約は、一般媒介契約から専属専任媒介契約へと進むにつれて、契約内容がより厳しくなり、不動産会社への依頼の制約が増える一方で、売主への報告義務などの責任も増加します。売却の目的や状況に応じて最適な契約を選択することが重要です。

    不動産媒介契約の各種類に関する比較表です。

    契約の種類複数の不動産会社への依頼自分で買主を見つけること媒介契約期間レインズへの登録義務売主への報告義務
    一般媒介契約可能可能特に決まりはないなしなし
    専任媒介契約不可可能3ヶ月以内契約後7日以内2週間に1回以上
    専属専任媒介契約不可不可3ヶ月以内契約後5日以内1週間に1回以上

    この表から分かるように、一般媒介契約は最も柔軟で、多くの不動産会社への依頼や自己発見取引が可能です。一方で、専任媒介契約と専属専任媒介契約はより制限が多く、不動産会社への依頼が限られ、専属専任媒介契約では自己発見取引が不可能です。また、専任系の契約ではレインズへの登録義務や売主への報告義務が設けられています。

    どの媒介契約を選ぶべきか?

    不動産の売却において媒介契約を選ぶ際の基準は、物件の立地や売却価格の希望によって異なります。以下に、どのような状況でどの媒介契約を選ぶべきか、具体的な指針を示します。

    一般媒介契約を選ぶ場合

    • 適用状況: 都心部や人気エリアにある物件。
    • 理由: これらの地域の物件は購入希望者が多く、複数の不動産会社を競わせることで、より良い条件で売却できる可能性があります。

    専任(専属専任)媒介契約を選ぶ場合

    • 適用状況: 都心部以外の地域や、相場価格より高く売り出したい場合。
    • 理由: 購入希望者が少ない地域では、専任媒介契約で1社の不動産会社に集中して売却活動をしてもらう方が効果的です。特に高価格で売り出す場合、専門的な販売戦略が必要となります。

    実際の選択傾向

    • 専属専任媒介契約: 約43%
    • 一般媒介契約: 約36%
    • 専任媒介契約: 約22%

    引用:LIFULL HOME’S

    結論

    • 都心部や人気エリアの物件: 一般媒介契約が適しています。
    • それ以外の地域や高価格帯での売却希望: 専任(専属専任)媒介契約が望ましいです。

    最終的な選択は、売却する物件の特性や売却の目的、状況に合わせて検討する必要があります。

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