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オーナーチェンジ(賃貸中のまま買う)で確かめること

2026年10月13日に見直しました

借主が住んだまま区分マンションを買うときに、貸主の立場・敷金・契約の種類(普通借家と定期借家)・サブリース・滞納について確かめたいことをまとめます。

貸主の立場と敷金は、買主に移る

  • 借主が住んでいる住戸を買うと、貸主の立場は買主に移ります(民法605条の2第1項)。
  • 敷金を借主に返す義務も、買主が引き継ぎます(同条第4項)。売主から買主へ敷金をどう精算するかは、売買の条件として確かめるところです。

普通借家と定期借家で、契約の終わり方が違う

  • 普通借家では、貸主から更新を断ったり解約を申し入れたりするには「正当の事由」が要ります(借地借家法28条)。賃貸中の住戸を買って自分で住みたくても、すぐに出てもらえるとは限りません。
  • 定期借家は更新の無い契約で、期間が終わると契約も終わります(借地借家法38条)。更新が無いことを前もって書面で説明していないと、更新しない定めは無効になります(同条5項)。

サブリース(一括借り上げ)のとき

  • サブリース会社が持ち主に払う家賃は、「家賃保証」とあっても減ることがあります(国土交通省 サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン)。
  • サブリース中の住戸を買うと、サブリース会社との契約は買主に引き継がれます。家賃の見直しの時期・減額の定め・解約の条件を契約書で確かめます。

前の持ち主の滞納

  • 管理費や修繕積立金を前の持ち主が払っていなければ、管理組合は買主にも請求できます(建物の区分所有等に関する法律8条)。滞納の有無は重要事項調査報告書で確かめられます。

資料で確かめること

  • 賃貸借契約書(普通借家か定期借家か・期間・賃料・敷金の額)
  • 借主の賃料の払い方の記録(滞納が無いか)
  • サブリースなら、サブリース契約書(家賃の見直し・減額・解約の条件)
  • 重要事項調査報告書(管理費・修繕積立金の滞納)

出典

  • 民法(e-Gov 法令検索)
  • 借地借家法(e-Gov 法令検索)
  • 建物の区分所有等に関する法律(e-Gov 法令検索)
  • 国土交通省 サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン(令和5年3月31日改正)

一般的な説明です。個別の物件の条件は、販売図面などの資料と不動産会社への確認でお確かめください。

蓮さん

Dr.Asset 不動産相談室

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